債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成22(許)14
裁判年月日
平成22年12月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第64巻8号1990頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成22(ラ)78

判示事項

構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶか

裁判要旨

構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の効力は,譲渡担保の目的である集合動産を構成するに至った動産が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払われる損害保険金に係る請求権に及ぶ。

参照法条

民法304条〈物上代位〉,民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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