損害賠償請求事件

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事件番号
平成21(受)1780
裁判年月日
平成22年3月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第233号373頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成21(ネ)20

判示事項

貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたというための要件

裁判要旨

貸金業を営む株式会社の従業員が会社の貸金の原資に充てると欺罔して第三者から金員を詐取した行為が会社の事業の執行についてされたものであるというためには,貸金の原資の調達が使用者である会社の事業の範囲に属するというだけでなく,これが客観的,外形的にみて,被用者である当該従業員が担当する職務の範囲に属するものでなければならない。

参照法条

民法715条〈使用者等の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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