不当利得金返還等請求事件

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事件番号
平成21(行ヒ)42
裁判年月日
平成22年3月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第233号295頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)133

判示事項

市が,職員の福利厚生のための事業を委託している社団法人に支払った補給金のうち退職した職員に対する退会給付金等の給付に充てられた部分につき,同法人に対し不当利得金の返還請求権を有していた場合において,同法人から退会給付金制度の廃止により不要となった補給金を清算する趣旨で支払われた金員を上記不当利得金の返還債務に充当する旨の市と同法人との間の合意により,上記不当利得金の返還請求権が消滅するとされた事例

裁判要旨

市が,職員の福利厚生のための事業を委託している社団法人に支払った補給金のうち退職した職員に対する退会給付金等の給付に充てられた部分につき,同法人に対し不当利得金の返還請求権を有していた場合において,同法人から退会給付金制度の廃止により不要となった補給金を清算する趣旨で支払われた金員を上記不当利得金の返還債務に充当する旨の市と同法人との間の合意が,債権の放棄を内容とするものとして議会の議決を要するとはいえず,公序良俗に反するともいえないなど判示の事情の下では,上記合意により上記不当利得金の返還請求権は消滅する。
(補足意見がある。)

参照法条

民法488条〈同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当〉,地方自治法242条の2第1項4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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