判示事項
使用者の一方的通告による解雇に原因する社宅使用貸借の終了と明渡義務の発生時期
裁判要旨
社宅の使用貸借の終了が使用者の一方的通告による解雇に起因する場合であつても、当事者間に明渡猶予の合意が成立するなど特別の事情のないかぎり、被用者は、使用貸借の終了したことを認識した時から明渡義務を負うべきものと解すべきである。
参照法条
民法
597条〈期間満了等による使用貸借の終了〉,民法
412条〈履行期と履行遅滞〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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