報酬金請求

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事件番号
昭和40(オ)1229
裁判年月日
昭和41年4月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号123頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)314

判示事項

債権の準占有者に対する弁済と弁済者の善意無過失

裁判要旨

債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要する。

参照法条

民法478条〈受領権者としての外観を有する者に対する弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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