為替手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)351
裁判年月日
昭和40年2月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第77号557頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)1449

判示事項

暴行強迫による為替手形引受行為の効力。

裁判要旨

為替手形の引受が他人の暴行強迫により意思決定の自由を奪われた者によりなされた場合は、その引受は無効である。

参照法条

民法96条〈詐欺又は強迫〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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