請求異議

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事件番号
昭和39(オ)350
裁判年月日
昭和40年2月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第77号489頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和34(ネ)1689

判示事項

担保の喪失と保証人の免責。

裁判要旨

保証人が事前に関与して自ら工作し、債権者をして主たる債務者の担保を喪失せしめたときは、右保証人は、民法第五〇四条〈債権者による担保の喪失等〉による免責を主張できない。

参照法条

民法504条〈債権者による担保の喪失等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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