預金支払請求

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事件番号
昭和38(オ)681
裁判年月日
昭和40年2月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第77号525頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1189

判示事項

預金契約の当事者の認定。

裁判要旨

原判決の認定した事実関係(大阪高裁昭和三八年三月一八日判決、金融法務事情三六二号二九頁所収)のもとでは、本件預金契約は、上告人と被上告人との間に成立したものと認めるのが相当である。

参照法条

民法666条〈消費寄託〉

この裁判例が参照する条文の解説

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