所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和38(オ)1319
裁判年月日
昭和41年6月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号675頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)435

判示事項

一 移転登記請求訴訟の被告から二重譲渡を受けた者は民訴法第二〇一条の承継人にあたるか
二 仮執行宣言付判決に基づく登記の効力

裁判要旨

一 不動産買受人甲が売渡人乙に対し所有権移転登記手続履践の請求訴訟を起こし、甲勝訴の判決が確定した場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、右訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は、前示確定判決について、民訴法第二〇一条第一項の承継人にあたらない。
二 登記義務者の登記申請意思の陳述を求める請求を認容する判決に誤つて仮執行宣言が付せられ、右仮執行宣言付判決に基づいて登記がなされた場合でも、右判決が確定した後は、右登記を有効と解して妨げない。

参照法条

民訴法201条,民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,不動産登記法25条

この裁判例が参照する条文の解説

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