土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和36(オ)201
裁判年月日
昭和40年5月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第79号201頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和32(ネ)149

判示事項

相続放棄の申述と民法第九五条の適用の有無。

裁判要旨

相続放棄の申述についても、民法第九五条〈錯誤〉の適用がある。

参照法条

民法95条〈錯誤〉,民法938条〈相続の放棄の方式〉

この裁判例が参照する条文の解説

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