請求異議

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事件番号
昭和35(オ)1370
裁判年月日
昭和40年2月9日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第77号327頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

債務者が任意に支払つた利息制限法超過の利息損害金は当然に残存元本に充当されるか。

裁判要旨

一 債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、当然に残存元本に充当されるものと解すべきである。

二 (意見がある)。

参照法条

利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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