判示事項
債務者が任意に支払つた利息制限法超過の利息損害金は当然に残存元本に充当されるか。
裁判要旨
一 債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、当然に残存元本に充当されるものと解すべきである。
二 (意見がある)。
参照法条
利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法
491条〈数個の給付をすべき場合の充当〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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