判示事項
賃借地盤上に権原に基いて植栽した立木の所有権と第三者に対する対抗
裁判要旨
賃借地盤上に権原に基いて植栽した立木の所有権の留保を、地盤たる土地の二重賃借人に対抗するために、公示方法を要するかどうかは、二重賃借人の賃貸借契約上の使用収益権の態容に関する特段の事情に従つて決せられるべきものと解される。
参照法条
民法
242条〈不動産の付合〉,民法
177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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