家屋明渡並損害賠償請求

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事件番号
昭和31(オ)915
裁判年月日
昭和37年5月1日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第60号475頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

一 米国海軍政府布告の効力につき当事者の立証がなく職権調査によつても明らかでない場合の裁判方法
二 家屋明渡の催告書に契約解除の意思表示を含むと認めるのが相当とされた事例

裁判要旨

一 米国海軍軍政府布告の効力につき、当事者の立証がなく、職権調査によつても明らかではない場合には、同布告の適用によつて利益を受けるべき当事者の不利益において裁判するほかない。
二 家屋明渡の催告書中に契約解除の文言を使用していなくても、判示のごとき事実関係のもとでは、契約解除の意思表示を含むと認めるのが社会観念上相当である。

参照法条

民訴法第3章第1節,民法540条〈解除権の行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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