判示事項
一 米国海軍政府布告の効力につき当事者の立証がなく職権調査によつても明らかでない場合の裁判方法
二 家屋明渡の催告書に契約解除の意思表示を含むと認めるのが相当とされた事例
裁判要旨
一 米国海軍軍政府布告の効力につき、当事者の立証がなく、職権調査によつても明らかではない場合には、同布告の適用によつて利益を受けるべき当事者の不利益において裁判するほかない。
二 家屋明渡の催告書中に契約解除の文言を使用していなくても、判示のごとき事実関係のもとでは、契約解除の意思表示を含むと認めるのが社会観念上相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05