親子関係不存在確認

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事件番号
平成7(オ)2178
裁判年月日
平成10年8月31日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第189号497頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成6(ネ)1196

判示事項

婚姻成立の日から二〇〇日以後に出生した子を被告として父親の死亡後にその養子が提起した親子関係不存在確認の訴えが適法とされた事例

裁判要旨

一 甲は、丙男と丁女との婚姻成立の日から二〇〇日以後に出生した子であるが、丁女が甲を懐胎した時期には丙男は出征中であって丁女が丙男の子を懐胎することが不可能であったことは明らかであるから、実質的には民法七七二条の推定を受けない嫡出子であり、また、甲の出生から四十数年を経過して丙男が死亡した後にその養子である乙が丙男と甲との間の父子関係の存否を争うことが権利の濫用に当たると認められるような特段の事情は存しないなど判示の事情の下においては、乙が甲を被告として提起した親子関係不存在確認の訴えは、適法である。

二 (意見がある。)

参照法条

民法772条〈嫡出の推定〉,人事訴訟手続法第2章親子関係事件ニ関スル手続

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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