離婚等

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事件番号
平成1(オ)1039
裁判年月日
平成2年11月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第161号203頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)1939

判示事項

有責配偶者からの離婚請求において別居期間が相当の長期間に及んだものとされた事例

裁判要旨

有責配偶者である夫からされた離婚請求において、夫が別居後の妻子の生活費を負担し、離婚請求について誠意があると認められる財産関係の清算の提案をしているなど判示の事情のあるときは、約八年の別居期間であっても、他に格別の事情のない限り、両当事者の年齢及び同居期間との対比において別居期間が相当の長期間に及んだと解すべきである。

参照法条

民法1条2項〈基本原則〉,民法770条〈裁判上の離婚〉

この裁判例が参照する条文の解説

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