損害賠償等請求事件

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事件番号
平成13(オ)851
裁判年月日
平成14年9月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第207号243頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成11(ネ)3989

判示事項

名誉,プライバシー等の侵害に基づく小説の出版の差止めを認めた原審の判断に違法がないとされた事例

裁判要旨

甲をモデルとし,経歴,身体的特徴,家族関係等によって甲と同定可能な乙が全編にわたって登場する小説において,乙が顔面にしゅようを有すること,これについて通常人が嫌う生物や原形を残さない水死体の顔などに例えて表現されていること,乙の父親が逮捕された経歴を有していることなどの記述がされていることなど判示の事実関係の下では,公共の利益にかかわらない甲のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む同小説の出版により公的立場にない甲の名誉,プライバシー及び名誉感情が侵害され,甲に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるとして,同小説の出版の差止めを認めた原審の判断には,違法がない。

参照法条

民法1条ノ〈基本原則 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。〉2,民法198条〈占有保持の訴え〉,民法199条〈占有保全の訴え〉

この裁判例が参照する条文の解説

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