退職金

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事件番号
昭和58(オ)114
裁判年月日
昭和58年10月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号115頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)2222

判示事項

県学校職員の死亡退職金の受給権が受給権者である遺族固有の権利であり当該職員の遺贈の対象とはならないとされた事例

裁判要旨

死亡退職金の支給等を定めた滋賀県学校職員退職手当支給条例の規定に、死亡退職金の支給を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者であつて、配偶者があるときは他の遺族は全く支給を受けないこと、当該職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたか否かにより受給の順位に差異を生ずることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給権は、受給権者である遺族固有の権利であり、当該職員の遺贈の対象とはならない。

参照法条

滋賀県学校職員手当支給条例(昭和28年滋賀県条例第25号)2条,滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)2条,滋賀県職員退職手当条例(昭和28年滋賀県条例第24号)11条,民法964条〈包括遺贈及び特定遺贈〉

この裁判例が参照する条文の解説

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