養子縁組無効確認

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事件番号
昭和55(オ)1133
裁判年月日
昭和56年4月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第132号603頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)368

判示事項

夫婦の一方に縁組意思のない夫婦共同養子縁組につきその他方と縁組の相手方との間に単独でも養親子関係を成立させることが民法七九五条本文の趣旨にもとるものではないと認められる特段の事情がないとされた事例

裁判要旨

甲乙夫婦の乙に縁組意思がない夫婦共同の養子縁組につき、甲が永年乙と同居しながら突如別居して単身で縁組の相手方と同居したため乙の家庭と縁組の相手方との間に紛争を生じ、また、縁組により甲乙間の子らの相続分が減少することが乙の意思に反し、かつ、乙の家庭内の円満を害する可能性を多分に含んでいる等、原判示の事実関係のもとにおいては、いまだ甲と相手方との間においてのみ縁組を有効とすることを妨げない特段の事情があるとはいえない。

参照法条

民法795条〈配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組〉

この裁判例が参照する条文の解説

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