取立金

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事件番号
昭和52(オ)630
裁判年月日
昭和56年2月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第132号129頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)1171

判示事項

工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の可否

裁判要旨

建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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