判示事項
工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の可否
裁判要旨
建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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