遺言無効確認等(本訴)・遺言有効確認等(反訴)請求

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事件番号
昭和51(オ)978
裁判年月日
昭和52年4月19日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号531頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)878

判示事項

数日にわたつて作成された自筆証書遺言が有効とされた事例

裁判要旨

遺言者が、遺言書のうち日附以外の全文を記載して署名押印し、その八日後に当日の日附を記載して右遺言書を完成させたときは、特段の事情のない限り、右日附を記載した日に作成された自筆証書遺言として、有効である。

参照法条

民法968条〈自筆証書遺言〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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