所有権移転登記手続等請求

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事件番号
昭和51(オ)1287
裁判年月日
昭和52年4月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号401頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和50(ネ)37

判示事項

農地の売買につき民法五五七条にいう履行の着手があつたとされた事例

裁判要旨

農地法五条の知事の許可を要する農地の売買契約で解約手附が授受された場合において、買主が残代金全額を支払いのため売主に提供したときは、それが知事の許可を受ける前であつても、民法五五七条一項〈手付〉にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたる。

参照法条

民法557条1項〈手付〉,農地法5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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