判示事項
請負契約における目的物の瑕疵修補請求権と瑕疵修補に代わる損害賠償請求権との関係
裁判要旨
請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者は、瑕疵修補の請求をすることなく直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することもできる。
参照法条
民法
634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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