損害賠償請求

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事件番号
昭和51(オ)1226
裁判年月日
昭和52年2月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号201頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)871

判示事項

請負契約における目的物の瑕疵修補請求権と瑕疵修補に代わる損害賠償請求権との関係

裁判要旨

請負契約における仕事の目的物の瑕疵につき、注文者は、瑕疵修補の請求をすることなく直ちに瑕疵修補に代わる損害賠償を請求することもできる。

参照法条

民法634条〈注文者が受ける利益の割合に応じた報酬〉

この裁判例が参照する条文の解説

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