建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和50(オ)839
裁判年月日
昭和52年4月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号407頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)1676

判示事項

賃貸人の無断再転借人に対する物の返還請求と賃貸借契約の解除の要否

裁判要旨

賃貸人は、賃貸借契約を解除することなしに無断再転借人に対し物の返還を請求することができる。

参照法条

民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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