債務額確認請求

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事件番号
昭和49(オ)515
裁判年月日
昭和52年4月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号421頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)1886

判示事項

悪意の指名債権譲受人に対する債権譲渡の承諾の効力

裁判要旨

指名債権の債務者は、異議をとどめずに債権の譲渡を承諾した場合であつても、譲渡人に対抗することのできる事由があることについて悪意の譲受人に対しては、右の事由をもつて対抗することができる。

参照法条

民法468条1項〈債権の譲渡における債務者の抗弁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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