離縁請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)984
裁判年月日
昭和40年5月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号143頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和38(ネ)3

判示事項

養親子関係の実質的な破壊と「縁組を継続し難い重大な事由」。

裁判要旨

養親子間における実質的な親子関係が客観的に破壊されている場合には、右破壊の原因が全面的にまたは主として離縁を求める者の側にある等、その者からの離縁請求が著しく正義に反するような特段の事情がないかぎり、民法第八一四条第一項第三号〈裁判上の離縁 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。〉所定の「縁組を継続し難い重大な事由」があるといつてさまたげない。

参照法条

民法814条1項〈裁判上の離縁〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08