貸金請求

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事件番号
昭和39(オ)1347
裁判年月日
昭和40年6月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第79号503頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)577

判示事項

一 準消費貸借契約と利息制限法
二 制限超過部分の充当の順序。

裁判要旨

一 準消費貸借契約にも利息制限法の適用がある。
二 制限を超過して任意に支払われた利息部分は、先ず弁済期までの全制限利息に充当さるべく、残余ある場合初めて元本に充当される。

参照法条

民法588条〈準消費貸借〉,民法489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,利息制限法1条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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