判示事項
一 準消費貸借契約と利息制限法
二 制限超過部分の充当の順序。
裁判要旨
一 準消費貸借契約にも利息制限法の適用がある。
二 制限を超過して任意に支払われた利息部分は、先ず弁済期までの全制限利息に充当さるべく、残余ある場合初めて元本に充当される。
参照法条
民法
588条〈準消費貸借〉,民法
489条〈元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当〉,利息制限法1条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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