判示事項
請負契約に基づき建築された建物所有権が右建物の引渡された時に注文者に移転するとされた事例。
裁判要旨
建築材料の一切を請負人において支給し請負代金の前渡もなされていない請負契約においては、特別の意思表示のないかぎり、右契約に基づき建築された建物の所有権は、右建物が請負人から注文者に引渡された時に注文者に移転するものと認めるのが相当である。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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