家屋明渡等請求

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事件番号
昭和39(オ)1209
裁判年月日
昭和40年5月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号175頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)532

判示事項

請負契約に基づき建築された建物所有権が右建物の引渡された時に注文者に移転するとされた事例。

裁判要旨

建築材料の一切を請負人において支給し請負代金の前渡もなされていない請負契約においては、特別の意思表示のないかぎり、右契約に基づき建築された建物の所有権は、右建物が請負人から注文者に引渡された時に注文者に移転するものと認めるのが相当である。

参照法条

民法632条〈請負〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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