判示事項
土地の転貸借について黙示の承諾があつたものと認められた事例。
裁判要旨
土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、三年余にわたる賃貸人であつた期間中、なんらの異議を述べないで賃借人から賃料を取り立てていたときは、右転貸について黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。
参照法条
民法第1編第4章第1節,民法
621条1項〈賃借人の原状回復義務〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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