建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)476
裁判年月日
昭和40年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号539頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1820

判示事項

土地の転貸借について黙示の承諾があつたものと認められた事例。

裁判要旨

土地の賃貸人が、賃借人において賃借土地の一部を転貸している事実を知りながら、三年余にわたる賃貸人であつた期間中、なんらの異議を述べないで賃借人から賃料を取り立てていたときは、右転貸について黙示の承諾をしたものと認めるのが相当である。

参照法条

民法第1編第4章第1節,民法621条1項〈賃借人の原状回復義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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