貸金請求

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事件番号
昭和38(オ)331
裁判年月日
昭和40年6月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号401頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1543

判示事項

融通手形の振出と消費貸借の成立。

裁判要旨

なんら現実の商取引がなく、受取人をして他から金融を得させる目的でいわゆる融通手形が振り出された場合において、振出人と受取人との間で、受取人が事実上その支払の責に任じ振出人がその責に任じないことを約したときは、右融通手形の授受のみによつては、当事者間に消費貸借が成立したものとはいえない。

参照法条

民法587条〈消費貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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