建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和38(オ)265
裁判年月日
昭和39年1月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第71号419頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

過大催告の効力。

裁判要旨

催告の額が多額に失しても、債権者において客観的に正しい賃料額を受領しない意思が明瞭でない場合においては、債権者は、債務者の履行の提供がないかぎり、契約を解除することができる。

参照法条

民法541条〈催告による解除〉,民法413条〈受領遅滞〉

この裁判例が参照する条文の解説

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