家屋明渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)1354
裁判年月日
昭和40年7月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第79号677頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和31(ネ)455

判示事項

民法第六〇六条〈賃貸人による修繕等〉は賃料額統制法令の施行のもとで適用があるか

裁判要旨

民法第六〇六条〈賃貸人による修繕等〉は、賃料額統制法令の施行のもとでも、判示のような特段の事情がないかぎり、適用がある。

参照法条

民法606条〈賃貸人による修繕等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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