手附金返還請求

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事件番号
昭和36(オ)1417
裁判年月日
昭和39年1月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第71号279頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

買主違約の場合と手附没収の意思表示の要否。

裁判要旨

買主の違約があつても、売主が手附没収の意思表示をするまでは、売買契約は終了しないから、その後において売主の債務がその責に帰すべき事由によつて、履行不能となつた場合には、買主は手附倍戻しの請求ができる。

参照法条

民法557条〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

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