所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和35(オ)94
裁判年月日
昭和37年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号143頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

債権担保のための建物の売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後の金員の授受と右仮登記の効力

裁判要旨

金銭消費貸借に基づく債権担保の目的のために、債務者所有の建物につき、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後に金銭が授受されたとしても右仮登記は有効である。

参照法条

民法556条〈売買の一方の予約〉,民法587条〈消費貸借〉,不動産登記法2条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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