家屋明渡請求

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事件番号
昭和34(オ)1018
裁判年月日
昭和37年3月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号721頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

債権者に対する供託受領証書の交付は弁済供託の有効要件か

裁判要旨

債権者に対し供託受領証書を交付することは、弁済供託の有効要件ではない。

参照法条

民法494条〈供託〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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