損害賠償請求

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事件番号
昭和33(オ)94
裁判年月日
昭和37年3月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第59号185頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

不動産の後順位抵当権者が債務者のために先順位抵当権者に対してなした弁済に法定代位が認められないとされた事例

裁判要旨

債務者が債権者のために不動産につき根抵当権を設定するとともに、担保として商品を提供している等判示のような事情がある場合に、第三者が債権者と右商品を債務者のために返還する約定のもとに債務者のために債権者に対し被担保債権を弁済したときは、特段の事情がない限り右抵当権は消滅するものと解すべきであつて、右第三者が右不動産に対する後順位抵当権者であつても法定代位は生じない。

参照法条

民法500条〈第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用す…〉,民法501条〈弁済による代位の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

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