詐害行為取消、貸金

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事件番号
平成4(オ)993
裁判年月日
平成8年2月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第178号215頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和63(ネ)91

判示事項

詐害行為が成立した場合に詐害行為取消権によって保全される債権の額と詐害行為後に発生した遅延損害金

裁判要旨

詐害行為が成立した場合に詐害行為取消権によって保全される債権の額には、詐害行為後に発生した遅延損害金も含まれる。

参照法条

民法424条〈詐害行為取消請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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