婚姻無効確認

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事件番号
平成4(オ)673
裁判年月日
平成8年3月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第178号787頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成3(ネ)13

判示事項

婚姻当事者以外の利害関係人の身分上の地位に及ぼす影響を考慮して婚姻無効確認請求が信義則に反するとはいえないとされた事例

裁判要旨

甲の父が甲の意思に基づかないで甲乙の婚姻の届出をした場合において、甲が右届出がされたことを知らずに丙との婚姻の届出をして二人の子をもうけたため、甲乙の婚姻が無効でないとされると甲丙の婚姻が重婚に該当するとして取り消される等婚姻当事者以外の利害関係人の身分上の地位に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど判示の事実関係の下においては、甲と乙との間には実質的婚姻関係が継続し、乙としては甲の父が甲の意向を受けて右届出をしたと思っても不合理ではなかったなど判示の事情があったとしても、甲が届出意思の不存在を主張して甲乙の婚姻の無効確認請求をすることは、信義則に反するとはいえない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法742条〈婚姻の無効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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