取立訴訟

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事件番号
平成3(オ)906
裁判年月日
平成7年7月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第176号415頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)2008

判示事項

甲乙間でされた甲の乙に対するA債権と乙の丙に対するB債権とを相殺することができる旨の相殺予約に基づく相殺をもって丙がB債権の差押債権者丁に対抗することができないとされた事例

裁判要旨

甲乙間で、甲の乙に対するA債権と乙の丙に対するB債権とを相殺することができる旨の相殺予約をしたが、乙の債権者丁がB債権を差し押さえた後に甲が右相殺予約に基づき乙に対して相殺の意思表示をしたなど原判示の事実関係の下においては、丙は、右相殺をもって丁に対抗することはできない。

参照法条

民法505条〈相殺の要件等〉,民法511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

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