損害賠償請求本訴、不当利得返還請求反訴

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成3(オ)1495
裁判年月日
平成5年11月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第170号553頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
平成1(ネ)30

判示事項

いわゆるファイナンス・リース契約において利用者がリース物件の使用ができなかったからといってリース料の支払義務を免れることができないとされた事例

裁判要旨

いわゆるファイナンス・リース契約において、利用者がリース物件の引渡しを受けていないのにリース業者にこれを受領した旨の受領書を交付し、その後リース業者が販売店からその経営不振を理由にリース物件を引き揚げたなど判示の事実関係の下においては、利用者は、リース物件を使用することができなかったからといって、リース料の支払義務を免れることはできない。

参照法条

民法601条〈賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05