土地所有権移転登記抹消登記手続等及び共同訴訟参加

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事件番号
平成2(オ)1828
裁判年月日
平成5年12月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第170号757頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和63(ネ)318

判示事項

特定の土地の分割方法を定めた遺言の存在を知らないでされた遺産分割協議の意思表示に要素の錯誤がないとはいえないとされた事例

裁判要旨

特定の土地につきおおよその面積と位置を示して分割した上それぞれを相続人甲、乙、丙に相続させる趣旨の分割方法を定めた遺言が存在したのに、相続人丁が右土地全部を相続する旨の遺産分割協議がされた場合において、相続人の全員が右遺言の存在を知らなかったなど判示の事実関係の下においては、甲のした遺産分割協議の意思表示に要素の錯誤がないとはいえない。

参照法条

民法95条〈錯誤〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,民法908条〈遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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