工作物収去等

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事件番号
平成1(オ)1792
裁判年月日
平成5年11月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第170号641頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)751

判示事項

建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上に設置されたブロック塀の収去請求が許されないとされた事例

裁判要旨

建築基準法四二条二項の指定により同条一項の道路とみなされている土地上にブロック塀が設置された場合において、右ブロック塀の設置により既存の通路の幅員が狭められた範囲がブロック二枚分の幅にとどまり、右ブロック塀の外側に既存の通路があって、日常生活上支障が生じていないときは、隣接地の地上建物の所有者は、人格権が侵害されたことを理由として右ブロック塀の収去を求めることができない。

参照法条

建築基準法42条1項,建築基準法42条2項,民法198条〈占有保持の訴え〉,民法710条〈財産以外の損害の賠償〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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