差押債権取立

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事件番号
昭和60(オ)149
裁判年月日
昭和62年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第151号409頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)413

判示事項

国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の意義

裁判要旨

国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の規定は、国民金融公庫の代理貸付金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関の保証責任を定めたものであつて、一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではない。

参照法条

民法446条〈保証人の責任等〉,国民金融公庫法4条

この裁判例が参照する条文の解説

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