判示事項
国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の意義
裁判要旨
国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条の規定は、国民金融公庫の代理貸付金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関の保証責任を定めたものであつて、一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではない。
参照法条
民法
446条〈保証人の責任等〉,国民金融公庫法4条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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