土地建物所有権移転登記抹消登記手続等

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事件番号
昭和59(オ)691
裁判年月日
昭和62年11月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第152号177頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)622

判示事項

譲渡担保権者から譲渡担保権消滅後に目的不動産を譲り受けた者と民法一七七条の第三者

裁判要旨

不動産が譲渡担保の目的とされ、設定者甲から譲渡担保権者乙への所有権移転登記が経由された場合において、被担保債務の弁済等により譲渡担保権が消滅した後に乙から目的不動産を譲り受けた丙は、民法一七七条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉にいう第三者に当たる。

参照法条

民法177条〈不動産に関する物権の変動の対抗要件〉,民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保)

この裁判例が参照する条文の解説

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