判示事項
相続により相続人の共有となつた財産について共有物分割の訴えを提起することの許否
裁判要旨
相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。
参照法条
民法
258条〈裁判による共有物の分割〉,民法
907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判法9条1項乙類10号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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