共有物分割

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事件番号
昭和59(オ)569
裁判年月日
昭和62年9月4日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第151号645頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)64

判示事項

相続により相続人の共有となつた財産について共有物分割の訴えを提起することの許否

裁判要旨

相続により相続人の共有となつた財産について、共同相続人間に遺産の分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、遺産の分割の審判を求めるべきであつて、共有物分割の訴えを提起することは許されない。

参照法条

民法258条〈裁判による共有物の分割〉,民法907条〈遺産の分割の協議又は審判〉,家事審判法9条1項乙類10号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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