建物収去土地明渡

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事件番号
昭和59(オ)1178
裁判年月日
昭和62年3月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
集民 第150号509頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和56(ネ)126

判示事項

無断転貸にもかかわらず賃貸借の解除ができない場合にされた賃貸借の合意解除と転借人の地位

裁判要旨

土地の無断転貸が行われたにもかかわらず賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が賃貸借を解除することができない場合において、当該賃貸借が合意解除されたとしても、それが賃料不払等による法定解除権の行使が許されるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は右合意解除の効果を転借人に対抗することができない。

参照法条

民法545条1項〈解除の効果〉,民法612条〈賃借権の譲渡及び転貸の制限〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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