債務不存在確認等

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事件番号
昭和58(オ)45
裁判年月日
昭和62年9月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第151号633頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(ネ)290

判示事項

物上保証人がした被担保債権の存在の承認と相対的な時効中断効の有無

裁判要旨

物上保証人が債権者に対し被担保債権の存在を承認しても、右の承認によつては、債権者と物上保証人との相対的関係においても、被担保債権について時効中断の効力は生じない。

参照法条

民法146条〈時効の利益の放棄〉,民法147条3号〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停〉,民法148条〈強制執行等による時効の完成猶予及び更新〉,民法156条

この裁判例が参照する条文の解説

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