建物退去土地明渡

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事件番号
昭和56(オ)988
裁判年月日
昭和57年6月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第136号57頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和55(ネ)169

判示事項

土地の仮装譲受人から右土地上の建物を賃借した者と民法九四条二項所定の第三者

裁判要旨

土地の仮装譲受人からその建築にかかる右土地上の建物を賃借した者は、民法九四条二項〈虚偽表示〉所定の第三者にはあたらない。

参照法条

民法94条2項〈虚偽表示〉

この裁判例が参照する条文の解説

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