建物収去土地明渡

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事件番号
昭和56(オ)1209
裁判年月日
昭和57年9月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第137号255頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和55(ネ)145

判示事項

譲渡担保の設定者と不法占有者に対する目的物件の返還請求権

裁判要旨

譲渡担保の設定者は、正当な権原なく目的物件を占有する者に対し、その返還を請求することができる。

参照法条

民法206条〈所有権の内容〉,民法369条〈抵当権の内容〉(譲渡担保)

この裁判例が参照する条文の解説

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