土地所有権移転登記手続等

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事件番号
昭和55(オ)469
裁判年月日
昭和57年6月17日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第136号99頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和53(ネ)26

判示事項

民法五五七条一項〈手付〉にいわゆる「契約の履行に着手」したものと認められた事例

裁判要旨

農地の買主が約定の履行期後売主に対してしばしば履行を催告し、その間農地法三条所定の許可がされて所有権移転登記手続をする運びになればいつでも残代金の支払をすることができる状態にあつたときは、現実に残代金を提供しなくても、民法五五七条一項〈手付〉にいわゆる「契約の履行に着手」したものと認めるのが相当である。

参照法条

民法557条1項〈手付〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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