配当異議

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事件番号
昭和54(オ)863
裁判年月日
昭和57年6月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第136号47頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和53(ネ)1792

判示事項

昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいてされた根抵当権の順位譲渡において譲渡人と譲受人の中間に担保権者が存する場合の譲渡の効力

裁判要旨

昭和四六年法律第九九号による改正前の民法のもとにおいて根抵当権の順位が譲渡された場合において、順位譲渡人と順位譲受人との中間に担保権者が存在するときは、順位譲受人は、右譲渡人に対する優先配当額を限度とする配当を受けることができるにすぎない。

参照法条

民法375条〈抵当権の被担保債権の範囲〉

この裁判例が参照する条文の解説

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